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専門家による契約書作成のメリット
詳細なビジネスモデルを構築できる
意外かもしれませんが、専門家が契約書を作成することによって、詳細なビジネスモデルを構築することができます。
この点は、受注側にとっての本業の取引においては、特に重要なことです。
契約書とは、そもそも、お互いの権利と義務を書面化したものです。
本業の取引における権利と義務は、次のとおりです。
受注側:料金の受領(権利)・サービスの実施や物の引渡(義務)
発注側:サービスの実施や物の受渡(権利)・料金の支払(義務)
契約書には、上記の権利と義務を書面化します。
ここで重要な点は、受注側にとっての義務、発注側にとっての権利である、サービスの実施や物の引渡の内容というのは、ビジネスモデルそのものである、ということです。
従いまして、専門家が権利や義務が詳細に規定された契約書を作成する、ということは、詳細なビジネスモデルが構築されるということと同じことである、ということです。
特にサービス業の場合は、サービス内容そのものが、契約書の重要な条項として記載されることになります。
ですから、サービス内容が決まっていないと、契約書を作成することができません。
当事務所にご依頼いただくお客様の中にも、サービス内容が明確に決まっていない段階から契約書の作成をご依頼なさる方もいらっしゃいます。
このような場合は、契約書の作成と平行して、サービス内容が不明確であったものについては、明確にしていただき、まだ決定していないサービス内容については、サービス内容を決定していただきます。
また、メーカーの場合であっても、サービス内容が契約書の重要な条項となることがあります。
例えば、アフターサービス、保守メンテナンス、瑕疵担保責任など、製品そのものについてのサービス内容です。
なお、一般の方々は忘れがちですが、契約書には、取引についての手続きをも規定しておくものです。
最も有名な手続きは、支払いの手続きです。
支払いの手続きは、極めて重要な条項ですから、忘れられるということはないと思われます。
ところが、他の手続き、例えば、受発注(注文書や注文請書を使う場合は特に重要。)、納品、検査、秘密情報の取扱い、協議などの手続きは、忘れられがちです。
良い契約書には、取引の手続きも明記されているものです。
専門化が作成する契約書には、これらの手続きにも配慮しています。
特に、上場企業やその関連会社にとっては、2008年4月から適用される日本版SOX法の業務プロセスの関係で、取引先との手続きは、契約書に明記しておくべきです。
以上のように、専門家が作成する契約書によって、詳細なビジネスモデルを構築することができます。
当事務所の経験上、本業の契約書が整備されていない企業は、企業としていまひとつといった感じがします。
特に、サービス業のわりには、サービス内容が明確に決まっていない、ということがザラにあります。
当然、このような状態であれば、取引先にも信頼されない可能性があります。
このような状態から脱却するためにも、詳細なビジネスモデルを構築する意味も込めて、専門家に契約書の作成を依頼してはどうでしょうか。
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